学生総合共済規約のあらまし

大学生協の勉学援助制度 ―2つの支援制度―

学生組合員が扶養者を亡くし、経済的に学業を続けることが困難になっている学生を援助したいという気持ちからはじまった「大学生協の勉学援助制度」。2009年度よりあらたに「入学前火災事故等に対する見舞金制度」が加わり、2つの支援制度としてスタートしました。
この2つの支援制度は、大学生協が提案しご加入いただく学生総合共済及び保険ではカバーされない部分をきめ細かく補う、奨学・見舞い制度ともいえます。

勉学援助制度 その1—扶養者が亡くなられたときの緊急援助制度(通称:勉学援助制度)


勉学援助制度普及のイメージポスターのキャラクターです

勉学援助制度の概要
学生組合員が扶養者を亡くし、経済的に学業を続けることが困難になっている学生を緊急に援助し、学業を継続することに少しでも役立てようとするものです。
いわば、大学生協の緊急奨学金制度ともいえます。
応募資格
  • 全国大学生活協同組合連合会の会員生協の学生・院生組合員が対象です。
  • 在学時に学生・院生組合員の扶養者が死亡したため、学業を継続する上で経済的に著しく困難であること。ただし「勉学援助金支給規則」にて以下の事例含めて4項目の応募資格がない方を定めていますのでお問い合わせ下さい。

学生総合共済の「扶養者事故死亡特約共済金」の給付を受けることができる場合。

応募方法
  • 各生協事務所にて、所定の応募用紙(身上書)をもらい、これを大学生協の窓口または、全国大学生活協同組合連合会の勉学援助制度事務局に直接提出します。
  • 緊急援助という性格から、扶養者が亡くなられてから6ヶ月以内に応募書類を提出していただきます。
給 付
  • 審査の結果、給付基準に達した応募者に対し、必要な書類を提出の上、10万円又は20万円を給付します。返済の必要はありません。
  • 審査は応募用紙(身上書)、その他提出された書類に基づき、別途に定める審査基準ポイント表にておこなわれます。

「勉学援助金 支給規則」の詳細は事務局までお問い合わせ下さい。

勉学援助制度 その2—入学前火災事故等に対する見舞金制度

火災事故見舞金基金の概要
大学入学が決まり、アパートやマンション等で一人暮らしをはじめた新入生が火災等で被害を受けたとき、一刻も早く入学準備ができるように被害に応じてお見舞金を送るものです。
自分の家財だけでなく、火災のときは家主様への賠償が発生しますし、水漏れの時には階下の住人への被害も想定されます。これらにも対応できるよう、別途「入学前火災事故に対する見舞金の取扱い要領」に基づいて見舞金が送られます。
見舞制度の設置者及び運営
この見舞制度は全国大学生活協同組合連合会(以下会)が設置し、この会の理事会のもとに置く、勉学援助制度推進委員会が運営に当たります。

事例1
初めての自炊で火がついていることを忘れ、やかんが加熱し、まわりの壁に引火して台所周りの修理費用を家主さんから請求された。
事例2
洗濯機の水があふれて、階下の住人に迷惑をかけてしまい、多額の弁償費用が必要になった。新学期に予定していた資金が不足してしまった。
見舞金の種類と金額
  • 家財の火災、水濡れ、風水害、落雷による被害のとき
    実際の被害に応じて1万円から最高200万円のお見舞い
  • 家主、階下等の第三者への賠償責任が発生したとき
    実際の被害に応じて1万円から最高1000万円のお見舞い
  • 家財・現金の盗難被害のとき
    実際の被害に応じて1万円から最高30万円のお見舞い

※以下の場合は見舞金は支払われません。

(1)大学生協共済連の火災共済加入者で、入学前火災見舞金が適用される場合
(2)組合員の故意または重大な過失によって生じた被害の場合
(3)地震、噴火、津波によって生じた被害の場合
(4)保険会社等より該当の保険が支払われる場合

応募方法
  • 応募資格は、全国大学生活協同組合連合会の会員生協の組合員で、アパート・マンションの賃貸契約を結んだ当該年度入学予定の新入生を対象とします。
  • これまでに大学生協に加入する条件が無く大学生協のある大学に編入学が決まった組合員で、アパート・マンションの賃貸契約を結んだ当該年度の編入学生も当該年度新入生とします。

「入学前火災事故に対する見舞金の取扱い要領」の詳細は事務局までお問い合わせ下さい。

勉学援助制度の勉学援助金応募と給付状況

扶養者を亡くした学生の学業継続のサポートです。

※学生総合共済の保障ではありません。

扶養者を亡くされて困っている方へ~18年間で2,409名に4億3,752万円の給付
大学生協では、1992年度に「勉学援助制度」を創設しました。扶養者を事故で亡くした学生に対しては、学業が継続できるように学生総合共済の扶養者事故死亡特約共済金を給付していますが、病気死亡などの場合は十分とは言えません。こうした学生に何らかの援助をしようという多くの組合員の声でこの勉学援助制度が実現しました。
創設以来2010年3月末現在、10,214人の応募があり、その内2,409人に合計4億3,752万円が給付されました。

勉学援助制度応募・給付の状況及び、収支報告

(1) 過去3年、及び累計の応募と給付状況

  2008年 2009年 2010年 1992年
からの累計
応募 応募者数(人) 415 307 366 10,580
応募会員数(会員) 137 120 132
給付 給付者数(人) 195 137 172 2,581
給付額(万円) 2,474 1,762 2,060 45,812

(2) 2010年度の収支状況

生協賛助会員の
会費
個人会費 学生の寄付等 収入合計 給付合計 差額
311万円 15万円 1,271万円 1,597万円 2,060万円 -463万円

(注1)財政の年度は4月~3月 2010年度は2010.4~2011.3)

(注2)単年度の赤字は、前年度までの繰越金により処理されています。

援助を受けた方の声

勉学援助制度の財政を支える賛助会員加入・寄付をお願いしています

大学生協勉学援助推進委員会委員長 佐藤 敬一
全国大学生活協同組合連合会理事 東京農工大学 准教授

希望をいだいて入学した大学を、親の失業、事業の破綻、病気、その他さまざまな理由で退学を余儀なくされる学生がたくさんおります。経済的な理由で退学する場合は、教育の機会均等の視点からも大きな問題があり国も大学も対策を検討していますが、きわめて不充分といわざるを得ません。

大学生協では共済制度を進める中で、特に病気で扶養者が亡くなられた場合、生命共済で10万円が扶養者死亡特約として給付されますが、それだけでは十分とは言えず、たすけあいの基金を作り経済的に困難の大きい学生に緊急の支援をする「勉学援助制度」を設け、学生の支援に取組んでまいりました。これまでに2,581人に給付し学業を継続できる応援をしてまいりました。給付金の財源は組合員、生協職員また生協からの寄付金です。財源の関係から、2010年度は給付ができた学生は応募した学生の半分にも達しないのが実情です。一人でも多くの学生が学業を継続できるよう、皆さんの寄付で運営されるもうひとつのたすけあい制度へのご理解をいただき、是非とも賛助会員として登録と財政支援の寄付をたまわりますよう、心よりお願いする次第です。

賛助会員加入・寄付の方法

  • 賛助会費、寄付は大学生協の事務所に備えている所定の申込書を使って、お申込いただき、郵便局より払込取扱票にて手続きをお願いしています。なお払込手続きを各生協が本人に代わって手続きを代行してくれる場合がありますので、ご相談ください。
  • 下記の勉学援助制度事務局にお電話いただければ、申込用紙を郵送させていただきます。
  • 賛助会費は個人会員1口2,000円、法人会員1口10,000円です。いずれも1口以上お願いします。なお、特別にお申出がある場合を除き、領収書の発行は省略させていただきますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
  • 勉学援助賛助会員は1年ごとの加入とさせていただいています。新規にご加入いただきました皆様には、ぜひとも次年度以降の継続加入をお願いいたします。事務局より6~7月(予定)にかけてご案内申し上げます。郵便払込取扱票は事務局から送付させていただきますが、生協の窓口にも置いていますのでご利用下さいますようお願いいたします。
  • 学生組合員の皆さんには、各所属の生協より、卒業時の出資金返還時に、出資金の一部を勉学援助制度財政に寄付をお願いする案内をさせていただいています。各生協の事務案内に基づいて、是非ご協力をいただきますようお願いいたします。

お問い合わせ先

勉学援助制度推進委員会事務局

〒166-0003 東京都杉並区高円寺南1-12-4

全国大学生協共済生活協同組合連合会内 (電話)03-5307-1167 (FAX)03-5307-1188

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