
※後遺障害とは、労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年9月1日労働省令第22号)別表第1(第14条、第15条、第18条の8関係)の「障害等級表」のいずれかの身体障害の状態であると医師が診断したものをいい、傷病が治癒したときに残存する障害をいいます。





この保険は、被保険者数10,000名以上の場合の団体割引を適用しています。保険契約始期日時点の被保険者数が10,000名未満となった場合は、保険金額または保険料が変更となる場合がありますのであらかじめご了承ください。保険加入は、1組合員につき1契約となります。
※学生賠償責任保険は共済ではなく、共栄火災海上保険株式会社を引受保険会社とする保険商品となります。
※正課の講義等のために預かった自動車・バイクに対する所有者への受託物責任は補償対象です。
