よくいただくご質問

学生総合共済の事故の保障となるのは、どのようなケガですか?

学生総合共済の保障対象となるケガは、共済期間中に発生した「不慮の事故」を直接の原因として、ケガをした場合です。
「不慮の事故」とは「急激かつ偶然な外因による事故」をいいます。具体的には以下の通りです。

急激:事故からケガの発生までの経過が直接的で、時間的間隔のないことをいいます(慢性、反復性または持続性が認められるものは該当しません)。
偶然:事故の発生または事故によるケガの発生が被共済者にとって予見できないことをいいます。
外因:事故および事故の原因が被共済者の身体の外部から作用することをいいます(身体の内部的原因によるものは該当しません)。

また、事故(ケガ)の対象とならない代表的な例は以下の通りです。

・しもやけ、日焼け、熱中症、靴擦れ、寝違い、筋肉痛、使いすぎ症候群(疲労骨折、腰椎分離症、野球肩、テニス肘、アキレス腱炎、オスグッド・シュラッテル病、シンスプリント、足底筋膜炎等)、各種職業病、病的骨折、変形性関節症、脊柱管狭窄症、肩関節周囲炎(四十肩、五十肩)、感染症(とびひ、いぼ、中耳炎、外耳炎、結膜炎等)、まき爪、化粧かぶれ、薬かぶれ、無毒の虫による虫さされ等

☞上記の傷病の中で内因性のものは病気扱いとなる場合もありますが、その場合、通院保障はありません。

詳しい保障内容はご契約のしおりをご覧ください。 

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