よくいただくご質問

手術保障の保障内容を教えてください。

被共済者が、共済期間中に次の①・②のいずれかの手術(※1)を受けた場合、手術共済金額をお支払いします。
①病気の治療を直接の目的とする手術を受けたとき
②共済期間中に発生した不慮の事故(※2)によるケガの治療を直接の目的とする、その事故の日からその日を含めて180日以内の手術を受けたとき

※1診療報酬点数表の手術料が算定されている手術が対象となります。

※2「不慮の事故」とは、「急激かつ偶然な外因による事故」をいい、次の「急激」「偶然」「外因」の3つの条件すべてにあてはまる事故のことをいいます。
急激:事故からケガの発生までの経過が直接的で、時間的間隔のないことをいいます(慢性、反復性または持続性が認められるものは該当しません)。
偶然:事故の発生または事故によるケガの発生が被共済者にとって予見できないことをいいます。
外因:事故および事故の原因が被共済者の身体の外部から作用することをいいます(身体の内部的原因によるものは該当しません)。

所定の手術のうち、2種類以上の手術を同じ日に受けた場合、または1種類の手術を同じ日に複数回にわたって受けた場合は、いずれか1種類の手術を1回受けたものとみなして共済金をお支払いします。
また、複数回実施する手術を1回(一連)の手術として医療機関が算定する場合は、複数回実施する場合であっても1回の手術とみなします。

詳しい保障内容はご契約のしおりをご覧ください。 

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