よくいただくご質問
固定具は装着期間にかかわらず、10日の通院があったものとみなします。 そのため、対象固定具の装着と通院をしている場合、「実通院80日+固定具10日分」として90日分を限度日数としてお支払いします。 なお、固定具装着がなく、通院のみの場合は、実通院分として90日分が限度日数となります。
ご回答ありがとうございました。
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