よくいただくご質問
不慮の事故により事故日から180日以内かつ共済期間中に、医師の指示に基づき対象となる固定具を装着した場合には、1事故につき1回限り、10日間の通院があったものとみなし、事故通院共済金に含めてお支払いします。 なお、同一の不慮の事故による通院と固定具装着をあわせて、1事故につき90日分が支払限度となります。
ご回答ありがとうございました。
共済金・保険金の請求