よくいただくご質問

事故通院保障の保障内容を教えてください。

被共済者が、共済期間中に発生した不慮の事故(※1)を直接の原因としてケガを被り、その事故日からその日を含めて180日以内かつ共済期間中に病院または診療所に通院(※2)を開始した場合に、共済期間中の通院日数(※3)分×事故(ケガ)通院共済金日額をお支払いします。
また、その通院期間中に医師の指示に基づき、固定具を装着した場合は、10日分×事故(ケガ)共済金日額をお支払いします。

病院または診療所以外への通院は、次の①または②に該当する場合にお支払いの対象となります。ただし、健康保険の療養の給付または療養費の対象となる場合に限ります。
①柔道整復師の施術所(接骨院、整骨院):脱臼、骨折、打撲、捻挫の場合
②鍼灸師等の施術所(鍼灸院):事前に医師より医療上の必要性を認められ、書面に指示がされていた場合

※1「不慮の事故」とは、「急激かつ偶然な外因による事故」をいい、次の「急激」「偶然」「外因」の3つの条件すべてにあてはまる事故のことをいいます。
急激:事故からケガの発生までの経過が直接的で、時間的間隔のないことをいいます(慢性、反復性または持続性が認められるものは該当しません)。
偶然:事故の発生または事故によるケガの発生が被共済者にとって予見できないことをいいます。
外因:事故および事故の原因が被共済者の身体の外部から作用することをいいます(身体の内部的原因によるものは該当しません)。

※2「通院」とは、医師による治療が必要であるため、病院または診療所に通うことまたは往診その他これに類する手段により診察、投薬、処置、手術その他の治療を医師の指示によりうけることをいいます。

※3「通院日数」とは、医師が通院しなくてもさしつかえないと認定したときまでとします。なお、同一の日に複数回の通院、または通院において複数の医師の治療を受けた場合、通院日数は1日とします。

事故(ケガ)入院共済金のお支払いは同一の不慮の事故による通院と固定具装着をあわせて、1事故につき90日分を限度とします。

詳しい保障内容はご契約のしおりをご覧ください。 

参考になりましたか?

  • 参考になった
  • あまり参考に
    ならなかった
  • 参考に
    ならなかった
  • 目的の情報では
    なかった

ご回答ありがとうございました。

共済金・保険金の請求でよく見られているご質問