よくいただくご質問

事故入院保障の保障内容を教えてください。

被共済者が、共済期間中に発生した不慮の事故(※1)を直接の原因としてケガを被り、その事故日からその日を含めて180日以内かつ共済期間中に病院または診療所に入院(※2)を開始した場合に、共済期間中の入院日数分×事故(ケガ)入院共済金日額をお支払いします。
また、その入院が共済期間中に継続して270日以上となった場合は、60日分×事故(ケガ)共済金日額をお支払いします。(長期入院共済金。但し、1回の入院について1回のみです。)

※1「不慮の事故」とは、「急激かつ偶然な外因による事故」をいい、次の「急激」「偶然」「外因」の3つの条件すべてにあてはまる事故のことをいいます。
急激:事故からケガの発生までの経過が直接的で、時間的間隔のないことをいいます(慢性、反復性または持続性が認められるものは該当しません)。
偶然:事故の発生または事故によるケガの発生が被共済者にとって予見できないことをいいます。
外因:事故および事故の原因が被共済者の身体の外部から作用することをいいます(身体の内部的原因によるものは該当しません)。

※2「入院」とは、医師による治療が必要であり、かつ自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。

事故(ケガ)入院共済金のお支払いは1回の入院につき360日分限度です。また、入院を2回以上した場合には、それらの入院のうち同一の原因によるものについて1回の入院とみなし、入院日数を通算します。ただし、同一の原因によるものであっても、直前の入院の退院日の翌日以後180日経過した後に開始した入院については、新たな入院とみなします。

詳しい保障内容はご契約のしおりをご覧ください。 

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