被共済者の扶養者が共済期間中に発生した不慮の事故等により亡くなった場合、親扶養者死亡共済金や扶養者事故死亡共済金があります。
なお、扶養者事故死亡共済金は被共済者の扶養者が、共済期間中に発生した不慮の事故等を直接の原因としてその事故日から2年以内かつ共済期間(※)中に死亡した場合に保障します。
※ 契約の更新・更改後の共済期間を含みます。
詳しい保障内容は
こちらよりご契約のしおりをご覧ください。
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