卒業予定年月の3カ月前より順次「満期に伴うお手続き書類のご案内」を扶養者様宛にお送りしています。
そのご案内を確認いただき、WEBでのお手続き又は同封の「卒業予定年月変更届」をご提出いただければ、基本的には手続きに問題はありません。
2026年3月卒業の方が、就学費用保障保険(または扶養者死亡保障保険)の延長手続きを「卒業予定年月変更届」で行った場合、新しい卒業予定年月での保障開始日は2026年4月1日からとなります。
よって、万が一、保障開始日までの間に保険金支払事由が発生した場合、新しい卒業予定年月までの学業費用支払ができない場合があります。
ただし、保険金支払事由の発生以前に「①被保険者に編入学、転学または転籍が決定した場合」、「②進学が決定したとき」、「③留年により被保険者が在学する学校における在学期間の延長が決定した場合」は、必要書類を提出することで学業費用支払終期を一定期間延長できる場合もあります。
詳しくは学生総合共済パンフレット「就学費用保障保険 制度のあらまし」をご確認ください。
CO・OP学生総合共済関連パンフレットコーナー
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