よくいただくご質問
契約のお申込み日の翌日以降に発病した病気を原因として共済期間中に入院された場合、その共済期間中の入院について病気入院保障共済金を支払います。
お支払いする入院日数は、入院した日から医師が認定した退院日までです。
病気入院保障共済金の支払いは1事由の病気につき
200日限度です。ただし、同一事由による入院が限度日数を超える場合、限度日数の翌日から起算して160日を経過した後の入院については、新たに200日を限度とする病気入院保障共済金を支払います。
【注意】
●病気による通院は保障の対象ではありません。
●異なる病気により入院期間が重複する場合は、その期間については重複して共済金を支払いません。
●病気による入院期間と事故による入院期間が重複する場合は、重複して共済金を支払いません。
【事故入院保障のケース別事例】
ご回答ありがとうございました。