よくいただくご質問

事故通院保障の保障内容を教えてください。

通院のみで5日以上、または入院・通院あわせて5日以上(例えば、入院2日・通院3日など)の場合、事故の日から360日以内の通院について、1日目から90日を限度として事故通院保障共済金を支払います。

※ 事故日から180日以内に入院または通院を開始している場合に限ります。180日を経過したのちに入院または通院を開始した場合は、保障対象外となります。
※ 通院期間中に、事故日から360日を超えた場合、360日以内に通院した日数分のみ保障対象となります。

なお、固定具を用いる治療では、固定具使用期間として入院日および通院日を除いた固定日数2日を通院1日とみなします。

共済金を請求される際は、以下のFAQをご参照のうえ手続きを行ってください。
> ケガ(事故)で通院や入院、手術をした場合、共済金を請求するにはどうすればいいですか?

【事故通院保障のケース別事例】


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