よくいただくご質問
生命共済の保障対象となるケガは、共済期間中に発生した「不慮の事故」を直接の原因として、ケガをした場合です。
「不慮の事故」とは「急激かつ偶然な外因による事故」をいいますが、具体的には
●急激性:突発的に発生すること
☞事故からケガの発生までの過程が直接的で、時間的な間隔がないことを指します。
●偶然性:予知できない出来事であること
☞下記3つのいずれかのことを指します。
①"原因が偶然”:階段で足を踏み外すなど
②"結果が偶然”:重い荷物を持ち上げた際に腰を痛めたなど
③"原因と結果が偶然”:道路で転んだところ、走ってきた車両にひかれたなど
●外因性:身体の外からの作用が原因であること
☞ケガの原因自体が身体の外部からの作用によることを示します。
これらを満たしたケガについて、事故による保障対象としています。
ちなみに、以下の傷病名は内因性なので事故ではなく病気扱いとなる可能性が高いです。
⇒病気扱となった場合、通院保障はありません。
・日焼け、日射病 ・角膜炎、結膜炎 ・肩関節周囲炎
・凍傷、しもやけ ・疲労骨折、病的骨折 ・変形性関節症
・虫歯 ・中耳炎、外耳炎 ・結核性関節炎
・くる病 ・脊椎カリエス ・関節リウマチ
・骨腫瘍 ・脳性小児麻痺 ・骨粗しょう症
・神経病性筋萎縮症 ・進行性筋ジストロフィー ・ポリオ
・ガングリオン ・低体温症
・高血圧、糖尿病などによる脳血管障害による四肢麻痺 など