よくいただくご質問
共済事業規約では、生命共済の保障期間中に発生した病気や事故について共済金を請求する場合、共済金の請求手続きを、その支払事由が発生した日の翌日から起算して3年間怠ったときは、時効と定めています。ただし、共済金請求に必要な書類を提出していただければ、審査のうえ共済金をお支払いすることができます。
ご回答ありがとうございました。
共済金・保険金の請求