よくいただくご質問
【2019年3月31日以前に保障が開始した方向け】
共済金を分けて請求することは可能です。
退院後も通院が続く場合は、先に入院分を請求し、治療が終わってから通院分を請求することもできます。
また、入院が長期にわたる場合(原則として30日以上の入院)は、入院の途中で区切って請求することができます。
事故入院保障共済金を分けて請求する際は、以下の点にご注意ください。
【事故入院保障共済金を分けて請求する場合】
■ 初回の請求に必要なもの:診断書
■ 2回目以降の必要なもの:申告書+領収証 または診療費領収証明書
※ 2回目以降でも入院中に手術を受けた場合は診断書が必要です。
※ 共済金請求書は請求の都度ご提出ください。
ご回答ありがとうございました。