よくいただくご質問
【2019年3月31日以前に保障が開始した方向け】 入院と実通院の合計日数が10日未満、または実通院が20日未満で部位の固定もしていなかったときに、診断書や診療費領収証明書を病院に記入してもらわなくても入院・通院を証明できる書類です。単独では使用できず、お名前、入院期間や通院日が記載された領収証(コピー可)が必要です。
ご回答ありがとうございました。
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