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共済金の請求をしますが、同意書の記入は保護者もできますか? 【2019年3月31日以前に保障が開始した方向け】

【2019年3月31日以前に保障が開始した方向け】
同意書は、原則として学生本人(被共済者)が記入してください。
ただし、自宅外通学など遠距離のため本人が記入できない場合は、保護者の方の代理記入が可能です。
保護者の方が記入される場合は、親権者に○を付けて保護者の方の氏名をご記入ください。

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