よくいただくご質問

示談書はいつ取り交わせばいいですか? 【2019年3月31日以前に保障が開始した方向け】

【2019年3月31日以前に保障が開始した方向け】
お通いの大学の生協窓口や大学生協共済連から金額の案内がされてから大家(貸主)さんと示談書を取り交わしてください。金額の案内があるまでは、絶対に取り交わしをしないでください。また、示談書を取り交わす前に、口頭で示談内容や示談金額の約束などもしないでください。

参考になりましたか?

  • 参考になった
  • あまり参考に
    ならなかった
  • 参考に
    ならなかった
  • 目的の情報では
    なかった

ご回答ありがとうございました。

共済金・保険金の請求でよく見られているご質問