よくいただくご質問
【2019年3月31日以前に保障が開始した方向け】
共済期間中のケガや病気であれば、支払事由の発生した翌日から3年間はさかのぼって共済金を請求することができます。
また、入院中やケガの通院中に卒業し共済期間が終了した場合でも、以下に該当すれば共済金のお支払い対象となります。
【共済期間中の発病により入院し、入院中に共済期間が終了した場合】
共済期間中から継続して入院していた場合に限り、期間中の入院とみなして共済金を支払います。
ただし、1事由の入院について200日が限度となります。
【共済期間中の事故で、通院日数が5日以上、または入院と通院の合計日数が5日以上となった場合】
ケガをした日から360日以内の通院分については、共済期間を終了していても90日を限度(固定具使用期間を含む)として1日目から共済金を支払います。
ただし、事故発生日から180日以内に通院を開始した場合に限ります。
【共済期間中の事故で、卒業後(共済期間終了後)に入院した場合】
卒業後の入院でも、事故発生日が共済期間中であれば、事故日から180日以内に入院を開始していた場合は共済金を支払います。
ただし、1事由の入院について200日が限度となります。
ご回答ありがとうございました。