よくいただくご質問
契約のお申込み日の翌日以降に発病した病気を原因として共済期間中に入院を開始された場合、その共済期間中の入院について病気入院保障共済金を支払います。
お支払いする入院日数は、入院した日から医師が認定した退院日までです。
病気入院保障共済金の支払いは1回の入院につき200日限度です。ただし、この共済金が支払
われる最終の入院の退院日の翌日から160日経過した後に開始した入院については新たな1回の入院とみなします。
※病気による通院は保障の対象ではありません。(こころの早期対応保障を除く)
※異なる病気により入院期間が重複する場合は、その期間については重複して共済金を支払いません。
※病気による入院期間と事故による入院期間が重複する場合は、重複して共済金を支払いません。