よくいただくご質問
被共済者(加入者)が、共済期間中に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因とした通院について、1日目から90日を限度として事故通院保障共済金を支払います。
※ 事故日から180日以内に入院または通院を開始している場合に限ります。180日を経過したのちに入院または通院を開始した場合は、保障対象外となります。
※ 通院期間中に、事故日から360日を超えた場合、360日以内に通院した日数分のみ保障対象となります。
共済金を請求される際は、以下のFAQをご参照のうえ手続きを行ってください。
> ケガ(事故)で通院や入院、手術をした場合、共済金を請求するにはどうすればいいですか?