よくいただくご質問
共済期間中に発生した不慮の事故を直接の原因としてケガをし、事故日から180日以内に入院された場合に、共済期間中の入院に対して事故入院保障共済金を支払います。
お支払いする入院日数は、入院した日から医師が認定した退院日までです。
※ 事故入院保障共済金の支払いは、1事由の事故につき200日が限度となります。
※ 異なる事故により入院期間が重複する場合、その期間については重複して共済金を支払いません。
※ 病気による入院期間と事故による入院期間が重複する場合、その期間については重複して共済金を支払いません。
共済金を請求される際は、以下のFAQをご参照のうえ手続きを行ってください。
> ケガ(事故)で通院や入院、手術をした場合、共済金を請求するにはどうすればいいですか?