2024年2月29日(更新)
ご加入者の方へ
新型コロナウイルス感染症に関する共済金の支払いについて(更新)
<診断年月日が、2022年9月25日以前の場合の方>
日頃よりCO・OP共済をご利用いただきありがとうございます。
新型コロナウイルス感染症により影響を受けられました皆様に、心よりお見舞いを申し上げます。また、被患されている方々につきましては、一日も早いご回復をお祈り申し上げます。
♦お手続きについては
<よくいただくご質問>も合わせてご覧ください。
【ご請求の対象範囲について】
新型コロナウイルス感染症を原因とする共済金のご請求は以下の範囲となります。
●死亡共済金(および災害死亡共済金)
●重度障害共済金
●入院共済金 等
【共済金のお支払いについて】
※共済金ご請求可能な期限は3年間ですので、それまでにご請求ください。
<みなし入院の特別扱い>自宅または宿泊施設等で療養された方へ
2022年9月25日以前に新型コロナウイルス感染症と医師から診断され、保健所等の判断により宿泊療養・自宅療養をされた場合、災害(ケガ)入院共済金の対象とする特別扱いを実施しています(「みなし入院の特別扱い」といいます)。
【医療機関に入院された方】
新型コロナウイルス感染症(陽性)と診断され、入院された場合は、入院共済金の対象となります。
【請求に必要な書類】
当会からお送りする共済金請求書・申告書の他に、以下の書類が必要となります。
※共済金請求書類がお手元にある方で、申告書の記入方法がわからない方は、以下をご覧ください。
◇ 学生総合共済(G1200コース)は
こちらです。
なお、入院・療養終了後にご請求をお願いいたします。
内容 |
ご用意いただく書類 |
自宅または宿泊施設等で療養した場合 |
①My HER-SYS(マイハーシス)の「療養証明書の画面」(診断年月日が記載された画面)
※画面をプリントアウトしてご提出ください。
※My HER-SYS(マイハーシス)の機能は2023年9月30日をもって停止いたします。My HER-SYS(マイハーシス)の療養証明書でご請求される方は、2023年9月30日までに、保存・印刷等をしていただきますようお願いいたします。
②上記①を準備できない場合、以下のいずれかの書類
・新型コロナウイルス感染症(陽性)であることがわかる医療機関が発行する検査結果報告書(患者(被共済者)名および医療機関名の記載があり、かつ検査日・診断日・療養開始日のいずれかがわかるもの)
・自治体の健康フォローアップセンター(*)の受付結果(患者(被共済者)名の記載があるもの)
*自治体ごとに名称が異なるため、お住いの自治体での名称をご確認ください 。
※既に「療養証明書」をお持ちの場合は、その「療養証明書」でご請求いただけます。
※ご自身で実施した検査キットの検査結果等のみではご請求いただけません。 |
入院した場合 |
医療機関が発行した、入院期間のわかる書類
(領収書・診療報酬明細書・退院証明書・他社の診断書コピー 等) |
新型コロナウイルス感染症による共済金請求に関する<よくいただくご質問>は
こちらをご覧ください。
※ご請求の内容によっては診断書が必要となる場合があります。
※死亡共済金、その他の共済金のご請求に必要な書類については、コープ共済センター(コールセンター)までご連絡ください。
※ご請求時には、医療機関や保健所、病院と同等とみなせる施設等から発行された請求書や各種書類については、共済金請求の際に必要となる場合がございますので、必ず保管しておいてくださいますようお願いいたします。
※現時点でお手元にない場合は、保健所等にご相談いただき、書類のご準備ができ次第、
コープ共済センター(コールセンター)までご連絡ください。証明書類の取得にかかる費用は自己負担となります。
【新型コロナウイルス感染症の受付】
<受付方法>
■ コープ共済センター(コールセンター)での受付
[コープ共済センター 受付時間] 9:00~18:00 (月~土・祝日)
おかけ間違いが発生しておりますので、ご注意ください。
※土曜日・祝日は大変混雑致します。できるだけ平日のご利用をお願い致します。
※ご加入の契約によってお問い合わせの電話番号が異なります。
【学生総合共済(G1200コース等)にご加入の方は】
コープ共済センター(0120-16-9431)へご連絡ください
*音声ガイダンスの【番号】にそってお進みください。
2ご加入後のお問合せ
↓
2共済金・保険金請求
↓
0新型コロナウイルス感染症に関するお問い合わせ
|
【生命共済(BF型、AF型等)にご加入の方は】
コープ共済センター(0120-335-770)へご連絡ください
*音声ガイダンスの【番号】にそってお進みください。
0新型コロナウイルス感染症に関するお問い合わせ |
【ご請求に関してご留意いただきたいこと】
●ご契約の申込日後、短期間のうちに新型コロナウイルスに罹患(検査)されている場合は事実関係を医療機関に照会することがあります。
●ご提出いただいた証明書等については医療機関に事実を照会することがありますのでご了承ください。
●共済金のご請求に関して不正があった場合には必要な法的措置をとらせていただきます。
●告知義務違反が判明した場合、ご契約は解除となります。その場合は共済金のお支払いができません。すでに共済金をお支払いしている場合、共済金を返還いただく場合がございます。
【新型コロナウイルス感染症を災害(ケガ)とする特別扱い】
2022年9月25日以前に新型コロナウイルス感染症と医師から診断された場合、災害(ケガ)として各種共済金のお支払い対象としています。