新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更にともなう特別取り扱いの終了について
新型コロナウイルス感染症に罹患された皆さまに謹んでお見舞い申し上げます。一日も早いご回復をお祈り申し上げます。
新型コロナウイルス感染症について、2023年5月8日より感染症法上の位置づけが、季節性インフルエンザ・麻疹・風疹と同じ「5類感染症」に変更されました。
この感染症法上の位置づけの変更にともない、以下のみなし入院の特別な取扱いなどを2023年5月7日をもって終了することとしましたので、お知らせいたします。
2023年5月8日以降は、医療機関に入院した場合が病気入院共済金のお支払いの対象となります。
ご理解のほどよろしくお願いいたします。
1.新型コロナウイルス感染症に関する特別取扱いの終了について
(1)みなし入院の取扱い
新型コロナウイルス感染症による自宅療養および宿泊療養は、共済事業規約・細則上の「入院」には該当しないものですが、入院とみなす特別な取扱いをしてまいりました(2022年9月26日以降は、重症化リスクの高い方に限定し、自宅療養および宿泊療養を入院とみなす取扱い)。
2023年5月8日以降に新型コロナウイルス感染症と診断された方より、この取扱いを終了し、以降は他の病気と同様に、医療機関に入院した場合に病気入院共済金のお支払いの対象といたします。
(2)災害(ケガ)とする取扱い
新型コロナウイルス感染症は本来病気ですが、不慮の事故(災害)とみなす特別な取扱いをしてまいりました(2022年9月26日以降は、死亡および重度障害に関する共済金に限定して、不慮の事故(災害)とみなす取扱い)。
2023年5月8日以降に新型コロナウイルス感染症と診断された方より、この取扱いを終了しました。
なお、2023年5月7日までに新型コロナウイルス感染症と診断され、入院とみなす特別取扱いや不慮の事故(災害)とみなす特別取扱いの対象となる方は、ご請求手続きが2023年5月8日以降となっても診断日時点の基準にてご請求いただけますのでご安心ください。
(3)共済掛金の払込猶予に係る特別措置
新型コロナウイルス感染症によりご契約者の方が影響を受けられた場合、共済掛金の払込猶予期間を申出月から6ヵ月間延長して対応してまいりました。
2023年5月8日以降、この特別措置を終了しました。
2.今回の対応の背景
2020年当初、緊急事態宣言が出されるなどの特別な社会情勢を踏まえて、時限的な措置として対応を行ってきました。新型コロナウイルス感染症については、2020年の流行から3年以上が経過し、当初に比べて重症化する割合も低下するなど、その特徴についても変化がみられます。2023年5月8日より、季節性インフルエンザ・麻疹・風疹と同じ5類感染症に位置づけられ、感染症法上の入院勧告・措置等の対象ではなくなりました。
こうした状況変化を踏まえ、2023年5月7日をもってこの取扱いを終了しました。ご理解頂きますようお願い申し上げます。
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