新型コロナウイルス感染に伴う「みなし入院」による
入院共済金等の取扱いについて |
全国大学生協共済生活協同組合連合会
新型コロナウイルス感染症に罹患された皆さまに謹んでお見舞い申しあげます。一日も早いご回復をお祈り申し上げます。
新型コロナウイルス感染症に関する入院共済金における特別取扱いについて、2022年9月26日(月)以降より以下のとおりといたします。
1.みなし入院(自宅療養・宿泊療養)による入院共済金の取扱い
9月26日以降に新型コロナウイルス感染症と診断された方については、みなし入院(自宅療養・宿泊療養)に
関して、以下の方に限定して入院共済金の支払対象とします。
◆重症化リスクの高い以下の方々
・65歳以上の方
・入院を要する方
・重症化リスクがあり、新型コロナ治療薬の投与または新型コロナ罹患により酸素投与が必要な方
・妊娠中の方
※上記に関わらず、医療機関に入院された場合は、入院共済金の支払対象となります。
※9月25日までに新型コロナウイルス感染症と診断され、自宅療養及び宿泊療養をされた方については、
上記に関わらず、みなし入院として入院共済金の支払対象となります。
<今回の対応の背景>
学生総合共済では、共済事業規約・細則において、入院とは「医師による治療が必要であり、かつ自宅等での
治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念すること」と定めています。
新型コロナウイルス感染症による自宅療養及び宿泊療養は、共済事業規約・細則上の「入院」には該当しない
ものですが、この間、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止や医療提供体制の確保の必要性といった特別な状況を踏まえて、自宅療養及び宿泊療養について、特別に入院共済金の支払対象としておりました。
今回、新型コロナウイルス感染症に係る発生届の範囲について、全国一律に、9月26日以降は重症化リスクの高い対象者に限定する方針が政府より発表されるなどの状況変化を踏まえ、政府が示した発生届の対象範囲に応じて、自宅療養及び宿泊療養を入院とみなす特別取り扱いの対象範囲を上記のとおり変更することにしました。
2.共済金の請求書類など
9月5日より医療機関や保健所等の負担軽減のため、共済金の請求時に必要となる提出書類を変更していますので、参照ください。
今後法令等の改正により共済金の取り扱いについて、更なる変更を行う場合があります。変更の際には
学生総合共済共済ホームページでご案内します。
以上