2023年5月8日
ご加入者の方へ
新型コロナウイルス感染症に関する共済金の支払いについて
<診断年月日が2023年5月8日以降の場合>
2023年5月8日に「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に基づく新型コロナウイルス感染症の位置づけが、2類感染症相当から季節性インフルエンザ・麻疹・風疹と同じ5類感染症となりました。 この変更を受けて、これまでのみなし入院の特別な取扱い等を2023年5月7日をもって終了します。 2023年5月8日以降は、医療機関に入院した場合のみ、通常の病気入院共済金のお支払いの対象となります。 「共済金請求のしかた」は
こちらをご覧ください