2026年2月の健康便り —メンタル—

今月は、「障がい者への合理的配慮」について紹介します。
2024年4月、改正障害者差別解消法により、障がいのある人への合理的配慮の提供が事業者に義務付けられました。全ての大学は、障がいのある学生から合理的配慮の提供を求められた場合、その求めに応じる義務があります。提供に伴う負担が過重な場合は、拒否することもできますが、その際は配慮を拒否した理由を説明する必要があります。
そもそも、合理的配慮の提供とはどのようなことでしょうか。社会生活において提供されている設備やサービスなどは、だれでも簡単に利用できるように見えますが、障がいのある人にとっては利用が難しく、活動を制限してしまっていることがあります。その利用を難しくしている「社会的なバリア」を、「取り除いてほしい」という意思が示された場合に、バリアを取り除くために必要かつ合理的な対応をすることです。 例えばですが、車椅子を使用する学生のキャンパス内の移動のバリアを取り除くにはなにができるか、耳の聞こえない学生に授業内容がわかるようにするにはなにができるか、目の見えない学生には…、発達障がいの特性のある学生には…、と社会的なバリアはさまざまなかたちで存在します。全ての学生が安心して学習や研究を進めることができるよう、大学として可能な変更や調整をすることを意味します
大学内には、学生のための生活相談窓口が設置されています。誰でも「社会的なバリア」を感じることになる可能性はあり得ます。学生として、困ったときには大学の窓口に相談し、必要な支援を求めることができる力をつけていきましょう。