扶養者のもしもの時でも学業継続をバックアップ

就学費用保障保険 19W

(学業費用補償特約(大学生等用)・疾病による学業費用補償特約(大学生等用)付帯総合生活保険)
引受保険会社:東京海上日動火災保険株式会社(幹事)

扶養者が病気やケガで死亡、またはケガで重度後遺障がいを負った結果、
学生が扶養されなくなった場合の学資費用をサポート。奨学金受給予定の方も加入できます。

ポイント1
大学・学部ごとの授業料
に合わせて
保障額を柔軟に設計できます。

(1口の保障限度額は年間25万円、
加入は最大15口まで)
ポイント2
授業料教材費等
学資費用(実費)を

卒業予定年まで毎年保障※1
します。
ポイント3
通学定期代および
一人暮らし家賃
保障対象です。

(上記は口数に関わらず
合算で年間10万円限度)

保障内容

保障内容と保険料

どんな時に
  • 扶養者が病気やケガで死亡した場合
  • 扶養者がケガで重度後遺障がいを負った場合※2
  • 学生がケガで後遺障害を負った場合※2
どのような費用に対して

学生が実際に負担した在学に必要な以下の費用

  • ①授業料、教科書代、施設設備費、実験・実習費等
  • ②通学定期代
  • ③賃貸借契約の賃料、管理費、共益費
ケガによる身体の後遺障害
いくら保障されるか

1口あたり
年間
25万円限度
卒業予定年月まで

(ただし、上記②と③は口数に関わらず、合算で年間10万円限度)

1事故
10万円限度
(後遺障害の程度に
応じて決定)

加入口数の目安
  • 国立大学:2〜3口
    (保障限度額:年間50~75万円)
  • 私立大学:4〜5口
    (保障限度額:年間100~125万円)

※文部科学省「私立大学等の令和5年度入学者に係る学生納付金等調査結果について」を参照

年間保険料※3

1年目の保険料(1口あたり)

2,610
(2030年卒業予定者の1年目の場合)

学生総合共済とあわせて加入をおすすめする理由とお支払事例

学生総合共済の給付事例では、扶養者が死亡したケースの90%以上が「病死」です。
この場合、50万円の共済金が支払われますが、卒業までの学費等をまかなえないことが多く、就学費用保障保険にも加入されることをおすすめしています。 特に、就学費用保障保険に複数口で加入した場合、下記の事例①のように年間授業料に加え、教材費・定期代等も保障され、学業継続に役立ちます。 また、下記②のように授業料が免除になった場合でも、授業料以外の学業に必要な費用が保障されます。

事例① 5口加入(年間125万円まで保障)

  • 1年生の後期に父(扶養者)が心疾患で死亡
  • 1年生の後期から卒業までの授業料満額、教材費、定期代が保障された

卒業までの保険金総額
3,732,965円

事例

事例② 1口加入(年間25万円まで保障)

  • 2年生の前期に父(扶養者)が癌で死亡し、授業料は免除適用
  • 2年生の後期から卒業までの家賃(一人暮らし)の一部と教材費が保障された

卒業までの保険金総額
450,000円

事例

よくあるQ&A

Q. 扶養者が現在病気の場合でも加入できますか?
A. 加入できます。ただし、保障開始日より前にすでに扶養者が発病している(医師に診断されている、もしくは治療を受けている) 病気を原因として保障開始日より1年以内にお亡くなりに なった場合は保障対象外となります。
Q. 既に学資費用(実額)を保障する保険に加入していますが、支払限度額は合算されますか?
A. 就学費用保障保険は、同様の保障内容の保険と重複加入した場合、いずれか高い方の支払限度額までしか保険金をお支払できません。既にご加入の保険の保障内容や支払限度額をご確認ください。
  • ※1 大学院進学や編入学・転学・転籍・留年(以下、進学等)で在学期間が延びる場合、延長期間を保障するには卒業予定年を延長するための更改手続きが必要です。進学等の決定後、更改手続き完了前に事故が生じた場合、所定の書類を提出することで延長期間のうち、進学の場合は2年間、その他の場合は1年間は保障されます。
    詳しくは「CO・OP学生総合共済」パンフレット「制度のあらまし」をご確認ください。
  • ※2 熱中症を要因とする場合も保障の対象となります。

*支払事由が発生した場合、または登録の扶養者が死亡した場合、本保険の契約は、支払事由発生日(または死亡日)をもって終了(解除)となります。

就学費用保障保険については30%の団体割引が適用されます。
前年度ご加入いただいた被保険者の人数に従って割引率が適用されます。

下記のような場合やご負担された費用については保険金をお支払できません。
(詳細は、「制度のあらまし」をご参照ください)

  • 保障開始前に既に発病している(医師から診断されている、もしくは治療を受けている)病気によって扶養者が亡くなられた場合
  • 保障開始前に既に負担していた(払込みが終了した)学資費用
  • 扶養者が病気、事故で亡くなられる前に既に負担していた学資費用

(注)詳しくは始期前発病についてをご覧ください。

  • 大学生協の学生組合員が加入できます。
  • ご加入される場合は 制度のあらまし、重要事項説明書も必ずご一読ください。

重要事項説明書・制度のあらまし

※こちらでご覧いただく内容は、「CO・OP学生総合共済」パンフレットの一部です。

始期前発病について
(始期前発病とは、保障開始日前に発病した疾病をいいます。)

この保険はご加入に際して、扶養者の方の「健康状態についての告知」は不要としています。2026年4月入学予定の方の場合、2026年3月31日までに保険加入申込み(保険料払込み)された方の保障が開始されるのは2026年4月1日(保障開始日)で、その保障開始日以降に発病した病気やケガによって扶養者の方が死亡(ケガの場合は、重度後遺障害を含みます。)した場合に、加入者の学資費用を保険金額を上限にお支払いする保険です。
したがいまして、保障開始日前に発病していた病気が原因で扶養者の方が死亡された場合は保険金をお支払いできません。ただし、扶養者の方が死亡した時がこの保険契約の保障開始日からその日を含めて1年を経過した日の翌日以降である場合には、保険金をお支払いします。

例. 保障開始日前に扶養者が「食道癌」と診断されており、保障開始日から1年以内に同一の「食道癌」で死亡した場合


例. 保障開始日前に扶養者が「食道癌」と診断されており、保障開始日から1年を経過した翌日以降同一の「食道癌」で死亡した場合

4月1日以降に加入申し込み(保険料払込み)された場合は、保険料払込日の翌日から保障が開始されます。その保障開始日前に発病していた病気が原因で扶養者の方が死亡した場合、保障開始日からその日を含めて1年を経過した日の翌日以降であれば、保険金をお支払いします。

さらに詳しくお知りになりたい方は

このページは保険の特徴を説明したものです。詳しい内容はパンフレットをご覧ください。


就学費用保障保険は、日本コープ共済生活協同組合連合会が保険契約者となり、東京海上日動火災保険株式会社を引受幹事保険会社として締結する団体契約です。この制度で被保険者(補償の対象者)となれる方の範囲は、日本コープ共済生活協同組合連合会の会員である大学生協の組合員であり保険期間の初日において、学校教育法に定める大学(大学院、短期大学を含む。)の学生(大学の学部、短期大学の学科および大学院の研究科ならびに専攻科、別科の学生、留学生、聴講生、研究生をいう。)、中学校および高等学校の生徒(中等教育学校の生徒および高等専門学校の学生を含む。)、特別支援学校の中学部および高等部の生徒もしくは専修学校および各種学校の生徒(ただし、教育基本法に定める義務教育を修了した者または留学生に限る。)または外国大学日本校(外国の大学、大学院または短期大学の課程を有するものとして当該外国の外国教育制度において位置づけられた教育施設であって、文部科学省告示により指定されたものをいう。)の学生(外国大学日本校の課程に在学する学生、留学生、聴講生、研究生をいう。)に限ります。


このページは、各保険の概要についてご紹介したものです。取扱商品、各保険の名称や保障内容等は引受保険会社によって異なりますので、ご加入にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくご確認ください。ご不明な点等がある場合には、代理店までお問い合わせください。

承認番号:25TCー002093 承認年月:2025年8月


学生には学生のための共済・保険をおすすめします。
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