扶養者が「もしも」のときの学業継続にそなえる

就学費用保障保険 19W

(学業費用補償特約(大学生等用)・疾病による学業費用補償特約(大学生等用)付帯総合生活保険)
引受保険会社:東京海上日動火災保険株式会社(幹事)
取扱代理店:株式会社 大学生協保険サービス

扶養者が病気やケガで死亡したり、ケガで重度後遺障がいを負って学生本人が
扶養者に扶養されなくなった場合の学資費用をサポート。 奨学金給付予定の方も加入できます。

ポイント1
大学・学部ごとに
異なる学費に合わせて
保障額を柔軟に設計できます。

1口の保障限度額は25万円
最大15口まで加入可
ポイント2
授業料教科書・教材等
学資費用(実費)を

卒業予定年まで毎年保障
します。
ポイント3
通学のための定期代および
一人暮らしの方の
家賃保障対象です。

(口数に関わらず年間10万円限度)

保障内容

保障内容と保険料

どんな時に
  • 扶養者が病気やケガで死亡した場合
  • 扶養者がケガで重度後遺障がいを負った場合
  • 学生がケガで後遺障がいを負った場合
どのような費用・損害に対して

学生が実際に負担した、在学に必要な以下の費用

  • 授業料、教科書代、施設設備費、実験・実習費等
  • 通学定期代
  • 賃貸借契約の賃料、管理費、共益費
ケガによる身体の後退障害
いくら保障されるか(1口あたり)

1年間最高
25万円まで
(ただし、定期代と
家賃は口数によらず
年間10万円まで)

1事故最高
10万円まで
(後遺障害の程度に
応じて決定)

口数の目安
  • 国立大学:2〜3口
    (年間50-75万円)
  • 私立大学文系:3〜4口
    (年間75-100万円)
  • 私立大学理系:4〜5口
    (年間100-125万円)

ご入学される学部の授業料をご確認ください

保険料

1年間の保険料(1口あたり)

2,600
(2028年卒業予定の1年目の保険料)

実際のお支払事例

  • 2019年4月に私立大学の文系学部に入学
  • 授業料等の学費の年額105万円
  • 就学費用保障保険に5口

私が1年生の後期に突然父ががんで他界しましたが、2年生以降の必要な費用を全て保険金でまかなうことができ、無事に卒業まで学業を継続することができました。

大学から授業料を 免除された場合は、どうなるの?

免除された授業料についてはもともと授業料負担がありませんので対象となりませんが、大学の講義に必須である教科書、教材などの購入費用については、1口あたり1年間最高25万円まで、定期代と家賃については口数によらず1年間最高10万円まで保障されます。
したがって、授業料などを免除された学生にとってもお役に立つ保険です。

就学費用保障保険については、30%の団体割引が適用されます。
前年度ご加入いただいた被保険者の人数に従って割引率が適用されます。

※就学費用保障保険は共済ではなく、東京海上日動火災保険株式会社を引受幹事保険会社とする保険商品となります。

ご注意ください! 下記のような場合は保険金をお支払いできません。
詳細は、「制度のあらまし」をご参照ください。

  • 保障開始前に既に負担していた(払込みが終了した)学資費用
  • 扶養者が病気、事故(※)で亡くなられる前に既に負担していた学資費用
  • 扶養者が保険始期前に発病した病気や、事故(※)により亡くなられた場合(注)

(※)事故の場合は、重度後遺障害を含みます。

(注)詳しくは始期前発病についてをご覧ください。

  • 大学生協の学生組合員が加入できます。
  • ご加入される場合は 制度のあらまし、重要事項説明書も必ずご一読ください。

制度のあらまし・重要事項説明書

※こちらでご覧いただく内容は、「CO・OP学生総合共済」パンフレットの一部です。

始期前発病について
(始期前発病とは、保険責任開始日前に発病した疾病をいいます。)

この保険はご加入に際して、扶養者の方の「健康状態についての告知」は不要としています。2024年4月入学予定の方の場合、2024年3月31日までに保険加入申込み(保険料払込み)された方の保障が開始されるのは2024年4月1日(保険責任開始日)で、その保険責任開始日以降に発病した病気やケガによって扶養者の方が死亡(ケガの場合は、重度後遺障害を含みます。)した場合に、加入者の学資費用を保険金額を上限にお支払いする保険です。
したがいまして、保険責任開始日前に発病していた病気が原因で扶養者の方が死亡された場合は保険金をお支払いできません。ただし、扶養者の方が死亡した時がこの保険契約の保険責任開始日からその日を含めて1年を経過した日の翌日以降である場合には、保険金をお支払いします。

保険責任開始日前に扶養者が「狭心症」と診断され、保険責任開始日から1年以内に「狭心症」と因果関係のある「心不全」により死亡した場合


保険責任開始日前に扶養者が「狭心症」と診断され、保険責任開始日から2年目以降に「狭心症」と因果関係のある「心不全」により死亡した場合

4月1日以降に加入申し込み(保険料払込み)された場合は、保険料払込日の翌日から保障が開始されます。その保障開始日前に発病していた病気が原因で扶養者の方が死亡した場合、保障開始日からその日を含めて1年を経過した日の翌日以降であれば、保険金をお支払いします。

発病日の確認について

ケガの場合、ケガをした日が保険責任開始日以後であれば保険金支払の対象になりますが、病気の場合は、いつ、病気になったか確定するのは困難なため、保険責任開始日前に診断した医師の判断にもとづき判断します。

保険責任開始日前の発病に該当するか否かは、死亡時の担当医師と保険責任開始日前に診察した医師に対して診断内容を確認します。また、必要に応じて顧問医や弁護士等、第三者の意見を確認した上で判断いたします。

さらに詳しくお知りになりたい方は

このページは保険の特徴を説明したものです。詳しい内容はパンフレットをご覧ください。


就学費用保障保険は、日本コープ共済生活協同組合連合会が保険契約者となり、東京海上日動火災保険株式会社を引受幹事保険会社として締結する団体契約です。この制度で被保険者(補償の対象者)となれる方の範囲は、日本コープ共済生活協同組合連合会の会員である大学生協の組合員であり保険期間の初日において、学校教育法に定める大学(大学院、短期大学を含む。)の学生(大学の学部、短期大学の学科および大学院の研究科ならびに専攻科、別科の学生、留学生、聴講生、研究生をいう。)、中学校および高等学校の生徒(中等教育学校の生徒および高等専門学校の学生を含む。)、特別支援学校の中学部および高等部の生徒もしくは専修学校および各種学校の生徒(ただし、教育基本法に定める義務教育を修了した者または留学生に限る。)または外国大学日本校(外国の大学、大学院または短期大学の課程を有するものとして当該外国の外国教育制度において位置づけられた教育施設であって、文部科学省告示により指定されたものをいう。)の学生(外国大学日本校の課程に在学する学生、留学生、聴講生、研究生をいう。)に限ります。


このページは、各保険の概要についてご紹介したものです。取扱商品、各保険の名称や保障内容等は引受保険会社によって異なりますので、ご加入にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくご確認ください。ご不明な点等がある場合には、代理店までお問い合わせください。

承認番号:23TC-004184 2023年9月作成


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