扶養者が「もしも」のときの学業継続にそなえる
(学業費用補償特約(大学生等用)・疾病による学業費用補償特約(大学生等用)付帯総合生活保険)
引受保険会社:東京海上日動火災保険株式会社(幹事)
取扱代理店:株式会社 大学生協保険サービス
扶養者が病気やケガで死亡、またはケガで重度後遺障がいを負った結果、
学生が扶養されなくなった場合の学資費用をサポート。奨学金受給予定の方も加入できます。
どんな時に | |
|
|
どのような費用・損害に対して | |
学生が実際に負担した在学に必要な以下の費用
|
ケガによる身体の後遺障害 |
いくら保障されるか | |
1口あたり (ただし、上記②と③は口数によらず合算で年間10万円まで) |
1事故 |
加入口数の目安※2 | |
|
|
年間保険料※3 | |
1年間の保険料(1口あたり) 2,610円 |
保険金をお支払する主な場合、保険金をお支払しない主な場合については CO・OP学生総合共済パンフレットP.24~25「制度のあらまし」をご確認ください。
学生総合共済では、毎年約1,000人程度の扶養者が亡くなられており、死因の約9割以上は病気です。
この場合、50万円の共済金が支払われますが、卒業までの授業料はまかなえず、世帯主を失った家計を圧迫します。
就学費用保障保険にも加入することで、授業料は保険金でまかなわれる(口数にもよります)ため、学費や家計を心配することなく、学業に専念することができます。
共済金だけでは、1年生の授業料の一部・2年生以降の授業料全部に対して保障額が不足します。不足額は国公立大の場合で160万円以上、私立大の場合で300万以上になることも!※2
共済金に加え、学業継続に必要となる授業料(実費)が卒業まで毎年保障*されます。
*ご加入時に登録した卒業予定年まで。
卒業までの保険金総額
3,343,012円
保障開始日より前に既に発病している(医師から診断されている、もしくは治療を受けている)病気によって扶養者が亡くなられた場合、保険金はお支払できません。ただし、初年度の保障開始日から1年が経過した後に扶養者が当該病気で亡くなられた場合は保険金をお支払します。
就学費用保障保険については、30%の団体割引が適用されます。
前年度ご加入いただいた被保険者の人数に従って割引率が適用されます。
※就学費用保障保険は共済ではなく、東京海上日動火災保険株式会社を引受幹事保険会社とする保険商品となります。
下記のような場合やご負担された費用については保険金をお支払できません。
(詳細は、「制度のあらまし」をご参照ください)
(注)詳しくは始期前発病についてをご覧ください。
※こちらでご覧いただく内容は、「CO・OP学生総合共済」パンフレットの一部です。
この保険はご加入に際して、扶養者の方の「健康状態についての告知」は不要としています。2025年4月入学予定の方の場合、2025年3月31日までに保険加入申込み(保険料払込み)された方の保障が開始されるのは2025年4月1日(保障開始日)で、その保障開始日以降に発病した病気やケガによって扶養者の方が死亡(ケガの場合は、重度後遺障害を含みます。)した場合に、加入者の学資費用を保険金額を上限にお支払いする保険です。
したがいまして、保障開始日前に発病していた病気が原因で扶養者の方が死亡された場合は保険金をお支払いできません。ただし、扶養者の方が死亡した時がこの保険契約の保障開始日からその日を含めて1年を経過した日の翌日以降である場合には、保険金をお支払いします。
例. 保障開始日前に扶養者が「食道癌」と診断されており、保障開始日から1年以内に同一の「食道癌」で死亡した場合
例. 保障開始日前に扶養者が「食道癌」と診断されており、保障開始日から1年を経過した翌日以降に同一の「食道癌」で死亡した場合
4月1日以降に加入申込みされた方の注意事項
4月1日以降に加入申し込み(保険料払込み)された場合は、保険料払込日の翌日から保障が開始されます。その保障開始日前に発病していた病気が原因で扶養者の方が死亡した場合、保障開始日からその日を含めて1年を経過した日の翌日以降であれば、保険金をお支払いします。
このページは保険の特徴を説明したものです。詳しい内容はパンフレットをご覧ください。
就学費用保障保険は、日本コープ共済生活協同組合連合会が保険契約者となり、東京海上日動火災保険株式会社を引受幹事保険会社として締結する団体契約です。この制度で被保険者(補償の対象者)となれる方の範囲は、日本コープ共済生活協同組合連合会の会員である大学生協の組合員であり保険期間の初日において、学校教育法に定める大学(大学院、短期大学を含む。)の学生(大学の学部、短期大学の学科および大学院の研究科ならびに専攻科、別科の学生、留学生、聴講生、研究生をいう。)、中学校および高等学校の生徒(中等教育学校の生徒および高等専門学校の学生を含む。)、特別支援学校の中学部および高等部の生徒もしくは専修学校および各種学校の生徒(ただし、教育基本法に定める義務教育を修了した者または留学生に限る。)または外国大学日本校(外国の大学、大学院または短期大学の課程を有するものとして当該外国の外国教育制度において位置づけられた教育施設であって、文部科学省告示により指定されたものをいう。)の学生(外国大学日本校の課程に在学する学生、留学生、聴講生、研究生をいう。)に限ります。
このページは、各保険の概要についてご紹介したものです。取扱商品、各保険の名称や保障内容等は引受保険会社によって異なりますので、ご加入にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくご確認ください。ご不明な点等がある場合には、代理店までお問い合わせください。
承認番号:承認番号:24TC-002778 承認年月:2024年8月