よくいただくご質問
契約者が学生本人であっても、掛金の払込みを扶養者様が行っている場合は、扶養者様の年末調整で申告できます。
※ 証明書は契約者氏名が記載されますが、国税庁通達(No.1140 生命保険料控除)で、「生命保険料控除の対象となる生命保険契約等とは、一定の生命保険契約等で、その保険金等の受取人の全てをその保険料の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするものをいい、契約者が誰であるかは要件とされていません。」と記載されています。
勤務先によっては、扶養者様が掛金を払込んでいることを証明するものの提出が必要になる場合があります。詳細は、勤務先または所轄の税務署にご確認ください。