よくいただくご質問
被共済者が、共済期間中に精神疾患の治療を目的とし、病院または診療所に公的医療保険制度における医科診療報酬点数表の精神科専門療法が算定される通院を開始した場合、共済期間(1年)につき1回、こころの早期対応保障共済金額をお支払いします。 詳しい保障内容はこちらよりご契約のしおりをご覧ください。
ご回答ありがとうございました。
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