よくいただくご質問
不慮の事故により事故日から180日以内かつ共済期間中に、医師の指示に基づき対象となる固定具(※)を装着した場合には、1事故につき1回限り、10日間の通院があったものとみなし、事故通院共済金に含めてお支払いします。
なお、同一の不慮の事故による通院と固定具装着をあわせて、1事故につき90日分が支払限度となります。
※ 固定具とは、ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネ、その他これらに類するものをいいます(以下同じです)。
体内固定、サポーター、テーピング、包帯、絆創膏等は固定具には含みません。
詳しい保障内容はこちらよりご契約のしおりをご覧ください。