よくいただくご質問
被共済者が、共済期間中に発生した不慮の事故等を直接の原因として、その事故日から180日以内かつ共済期間中に病院または診療所へ入院を開始した場合に、共済期間(※)中の入院日数分×事故(ケガ)入院共済金日額をお支払いします。(事故入院共済金。1回の入院について360日分をもって限度となります。)
また、その入院が共済期間中に継続して270日以上となった場合は、60日分×事故(ケガ)共済金日額を事故長期入院共済金としてお支払いします。(但し、1回の入院について1回のみです。)
※契約の更新・更改後の共済期間を含みます。
詳しい保障内容はこちらよりご契約のしおりをご覧ください。