よくいただくご質問
被共済者が、共済期間中に発生した不慮の事故等を直接の原因としてケガを被り、その事故日から180日以内かつ共済期間(※1)中に病院または診療所に通院を開始した場合に、通院日数分×事故(ケガ)通院共済金日額をお支払いします。
また、その通院期間中に医師の指示に基づき、固定具(※2)を装着した場合は、10日分×事故(ケガ)共済金日額をお支払いします。固定具装着に対してのお支払いは、1事故につき1回限りです。
通院と固定具装着をあわせて、1事故につき最高90日分がお支払いの限度です。
※1 契約の更新・更改後の共済期間を含みます。
※2 固定具とは、ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネ、その他これらに類するものをいいます(以下同じです)。
体内固定、サポーター、テーピング、包帯、絆創膏等は固定具には含みません。
詳しい保障内容はご契約のしおりをご覧ください