よくいただくご質問
固定具(※)は装着期間にかかわらず、10日の通院があったものとみなします。
そのため、対象固定具の装着と通院をしている場合、「実通院80日+固定具10日分」として90日分を限度日数としてお支払いします。
なお、固定具装着がなく、通院のみの場合は、実通院分として90日分が限度日数となります。
※ 固定具とは、ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネ、その他これらに類するものをいいます(以下同じです)。
体内固定、サポーター、テーピング、包帯、絆創膏等は固定具には含みません。
詳しい保障内容はこちらよりご契約のしおりをご覧ください。