よくいただくご質問
被共済者が、共済期間中に次の①または②のいずれかの手術を受けた場合、手術共済金額をお支払いします。
①病気の治療を直接の目的とする手術を受けたとき
②共済期間(※)中に発生した不慮の事故等によるケガの治療を直接の目的とする、その事故の日からその日を含めて180日以内の手術を受けたとき
※契約の更新・更改前の共済期間を含みます。
詳しい保障内容はこちらよりご契約のしおりをご覧ください。
【手術共済金のご請求にあたってご注意いただきたいこと】
診断・検査のための手術や美容目的の手術など、病気やケガの治療を目的としない手術は支払い対象外となります。
詳しくは「手術保障の対象とならない主な手術事例」をご参照ください。
なお、実際のお支払いにあたりましては、書類ご提出後の判断となりますことをご了承ください。