よくいただくご質問

重度後遺障害共済金が支払われるのはどのような場合ですか。

事故・病気問わず、被共済者が共済期間中に重度後遺障害(労働者災害補償保険法施行規則「障害等級表」の第1級、第2級および第3級のいずれかの身体障がいの状態であると医師が診断したもの)となった場合です。

詳しい保障内容はこちらよりご契約のしおりをご覧ください。

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