よくいただくご質問
被共済者が、共済期間中に病気の治療を目的として、病院または診療所へ入院(※)を開始した場合に、共済期間中の入院日数分×病気入院共済金日額をお支払いします。
また、その入院が共済期間中に継続して270日以上となった場合は、60日分×病気入院共済金日額を病気長期入院共済金としてお支払いします。(但し、1回の入院について1回のみです。)
※「入院」とは、医師による治療が必要であり、かつ自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。
病気入院共済金のお支払いは1回の入院につき360日分限度です。また、入院を2回以上した場合には、それらの入院のうち同一の原因によるものについて1回の入院とみなし、入院日数を通算します。ただし、同一の原因によるものであっても、直前の入院の退院日の翌日以後180日経過した後に開始した入院については、新たな入院とみなします。
詳しい保障内容はこちらよりご契約のしおりをご覧ください。