よくいただくご質問

自転車の盗難被害に遭いました。自転車盗難保障の対象になりますか?

アパートなどの借用戸室の敷地内に併設された、専用の駐輪場に施錠保管していた常用自転車の場合は、自転車盗難保障の対象となります。
専用の駐輪場とは、大家(貸主)さん、または管理会社が認めた設置・管理する場所を示します。敷地内に専用の駐輪場がなく大家(貸主)さん、または管理会社から駐輪場として指定された場所に駐輪していたのであれば対象となります。

また、盗難にあった自転車が電動アシスト付き自転車の場合、「道路交通法」及び「道路交通法施行規則」に適合した『駆動補助機能付自転車(人力を電気動力で補助する自転車)』であれば自転車盗難保障の対象となります。電動で自走する機能を備え、電動のみでも運転できる『ペダル付電動自転車(フル電動自転車)』は、「道路交通法」上の『原動機付自転車』にあたるため、自転車盗難保障の対象外となりますのでご注意ください。

※ 借用戸室の専用の駐輪場に駐輪していた場合でも、施錠保管していなかった場合は対象となりません。
※ サドルや電動アシスト付き自転車のバッテリーなど、自転車の部品のみが盗難の被害にあっても、自転車盗難保障の対象とはなりません。

なお、アパートの自室内(ベランダを含みます。ただし、共用部分を除きます。)に保管していた自転車が盗難にあった場合は、その自転車は家財とみなすため、盗難家財保障の対象となります。

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